高額な医療費を支払ったときは『高額医療費制度(→高額医療費支給制度)』で払い戻しが受けらるのです。このことさえ知らない人は結構いるようですね。
こんにちは、50代YOGAマニアの「たかじん」です。
高額医療費制度では、一カ月に間に(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻されるありがた~い制度なのです。
もうひとつ、あなたが、もし70歳未満で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を活用し、一次的にあなたが負担する高額医療費を抑える方法もあるんです。
知っていましたか?
『高額医療制度』の自己負担限度額はいくらからなのか!
まず、一般的な病院や診療所で支払う負担は、年齢によって違いますよね。
70歳未満なら3割です。
わかりやすい例では、医療費が1万円だった場合の自己負担額は3000円ですね。たまにしか病院や診療所に行かないなら、それほど負担とは感じない額です。
でも、慢性疾患や原因不明の難病などで長期療養した場合やがん、心臓病などで手術をした場合などは、やはり3割といえども相当な金額になり払えるかなと心配になります。
そこで、たとえ医療費が思いもかけず沢山かかってもさんかかっても、患者の負担が極端に増えないようにするために、日本の健康保険では「高額療養制度」という仕組みで、1ヵ月に自己負担する金額があなたの収入に応じて一定の限度額を設けています。
3つの区分の自己限度額(いくらからなのか)
自己負担限度額は、「一般」、「上位所得者」、「低所得者」の3つの区分があり、具体的な金額は次のようになっているという事を覚えておきましょう。
①一般
会社員の月収53万円未満、自営業は基礎控除後の総所得金額が600万円以下
→ 自己負担限度額 = 8万100円 +(医療費-26万7000円)×1%
②上位所得者
会社員は月収53万円以上、自営業は基礎控除後の総所得金額が600万円超
→ 自己負担限度額 = 15万円+(医療費-50万円)×1%
③低所得者
住民税非課税の人
→ 自己負担限度額= 3万5400円
しかも、上記いずれの区分でも、過去1年間に高額療養費の対象になる月が4回以上になると、4回目からは負担がさらに低くなるのです。
高額医療費の請求時期は、、
1ヵ月に支払った自己負担が、ある一定の金額を超えると高額療養費の対象になるのですが、保険証を見ただけでは、自分の自己負担限度額がいくらなのかは分からないですよね。
そこで、病院などの窓口では、とりあえず3割を負担し、1ヵ月に支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、健康保険にあなた自身(本人が)が申請して、高額療養費を払い戻してもらう仕組みなのです。
ということは、たとえ高額であとで払い戻されるとしても一旦は負担。。厳しいですよね。
たとえば、こんな例。
一般の所得の人が、1ヵ月に医療費100万円かかった場合
医療機関の窓口ではいったん30万円を負担しますが、8万7430円(計算方法:8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円)が自己負担限度額なので、健康保険に申請すると21万2570円が後で払い戻されるんです
このありがたい制度のおかげで、入院や手術をしても際限なく医療費がかかるという心配はないのだが、還付金が手元に戻るのは申請してからおおむね3ヵ月後だそうです。
いずれ払い戻してもらえるとはいえ、その間に払いきれない人がいて困るので、2007年4月から新たな制度が導入されたのが「限度額適用認定証」というわけです。
『限度額適用認定証』とはなんぞや!!
70歳未満の方が対象で、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなるのです。
ありがたや~。。。。
注意点として、差額ベッド代などもともと保険外負担分、入院時の食事負担額等は対象外となる点です。
詳しくは後述する各健康保険の窓口で相談するのが良いでしょう。
「限度額適用認定証」の申請方法
「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。
① 国民健康保険
自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請します。
② 協会けんぽ
健康保険証に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書かれている場合は、協会の各都道府県支部に申請します。
③ 組合健保
健康保険証に「~健康保険組合」のように、企業や事業単位の健康保険組合の名前が書かれている場合は、その健康保険組合が窓口になります。各組合ごとに書式などが異なりますので、健康保険組合名で検索するかリンク集からホームページを探してください。
あなたの保険がどれにあたるのかを確認の上、申請してください。
まとめ
重い病気にかかったり、長期に入院したりすると、高額医療費の支払いでとても心配になりますね。
特に50代以降やシニアの人にとっては、医療費の負担は家計に大きく響くのではと考えて将来不安にもつながります。
でも、日本の健康保険では「高額医療制度」があり、一定以上は負担する必要がありません。その限度額がいくらくらいからは収入によって分かれますので確認が必要です。また、一次的な立て替えの負担も「限度額適応認定証」を利用することにより解消されます。
高額医療が発生しそうな場合は、事前にあなたが所属する各健康保険の窓口で詳細に確認することが大切です。
制度を上手く利用して、将来の家計の設計を組み立てていきましょう。