再雇用の賃金の補助|これは知らないとめちゃ損する!!

人生100年と言われ、定年の再雇用時で収入を得る人が増えているらしい!俺も働かねばと思っている人多いですよね!

60代前半ではおよそ3人に2人が働いていらしいぞ。という事は、長い老後に備えて家計改善に取り組んでいるという事です。

でも一般には、賃金はがた減り、ばかばかしいとやめてしまう人もいる。

でも、シニアが働く際は、雇用保険制度などから一定額の賃金の補助(給付金)を受け取れるケースがあり、うまく活用して家計の助けしたいものです。

ここではそのありがたい制度についてみていきます。知らないと損しますよ。



再雇用の賃金補助は、高年齢雇用継続給付金という

こちらの表を見てもらいたい。

●支給上限額

支給上限額は35万7864円。

支給対象月の賃金がこれ以上の場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

つまりこうなります。

支給対象月の賃金と支給額の合計が35万7864円を超える場合は、「35万7864円-賃金」が支給。

●支給下限額

支給下限額は1976円。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額が1976円を超えない場合には支給されない。

但し、上記の支給給上限/下限額は、毎年8月1日に改定されます。

 

60歳時賃金の75%未満だともらいえる制度だというのがわかります。75%って多分ほとんどの人がこれにあたるのではないですか?

 

私の会社の場合、約40%未満と言われています。こんなしょぼいお金で生活できるのっていう感じなんです。

恐らく皆さんの会社もそうなのでは。




高年齢雇用継続給付の受給要件

この再雇用時の給付金の補助の高年齢雇用継続給付を受給するには、条件があります。

見ていきましょう。

  • 賃金が、60歳時点の75%未満であること
  • 60歳以上65歳未満、かつ雇用保険の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
    (基本手当等を受給したことがある場合は、基本手当の受け取り終了から5年以上経っていること)
  • 育児休業給付金や介護休業給付の支給対象ではないこと

再雇用の賃金補助は年金が減らされる?

でも、この給付金を受け取ると在職老齢年金が減らされることがあるらしい。

それでも「年金の削減分を補えることが多いので通常は高年齢雇用継続給付金を受け取ったほうが有利」とファイナンシャルプランナーの有名な先生方はおっしゃっておられています。

何となく納得できないような気がしますが、計算上とくだそうなので受け取りましょう。